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医療法人関係者限定
  ●実録・実践 非医師が病院理事長になる日

「非医師」理事長就任の具体的な手続き


平成10年に厚生省から各都道府県に通達された「医療法人の理事長要件の緩和に関する要件」は、その緩和実態を見る限りで は、まだまだ多くの規制と行政指導に名を借りた壁が存在しているのも事実で有ります。

しかしながら、本要件緩和は、医療法人の健全な経営という観点から見た場合大きな進展と言えます。 本稿にて取り上げる「非医師理事長の就任」に関する具体的な手続きは、全ての都道府県において同じ様に出来るかどうかは疑問でありますが、とにかく現時点において県知事認可の「医療法人理事長選出特例認可」(以後特例認可)が許可された事実に基づきその経過をご紹介するとともに、今後経営基盤の強化のためにこの「特例認可」を申請しようとお考えの医療法人関係者の参考になればと考えます。


本編情報はこんな方々にご購読されることを願います

非医師が理事長就任となる法的な根拠とは?

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◆ 医療法第46条の3第1項◆

医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、定款または寄付行為の定めるところにより、医師または歯科医師である理事のうちから選出する。
ただし、都道府県知事の許可を受けた場合、医師または歯科医師ではない理事のうちから選出することができる。

そして、非医師を理事長に就任させる要件とは?

◆ 非医師が医療法人の理事長に就任出来る要件◆
(1)過去5年間にわたって、医療機関として経営が安定的に行われ、法人としての運営が適正に行われている既存の医療法人
(2)特定医療法人または特別医療法人
(3)地域医療支援病院、へき地医療機関等地域医療の確保において重要な位置づけをなしている医療機関を経営している医療法人
(4)第三者による医療機能評価機関により優良であると認められた医療機関を経営している医療法人
(5)就任予定の理事長とその親族、特別利害関係者の合計が、理事全体の3分の1以下で、適正な運営がなされている医療法人
(6)理事の3分の2以上が医師または歯科医師である医療法人に、学識を有する人が理事長に選任された場合
(7)役員構成等が公正な医療法人に、a〜cのいずれかに該当する、医療に関する相当の知識を有する人が理事長に選任される場合 
a 医療機関経営を行っている公益法人、社会福祉法人、学校法人の役員であって、当該医療機関の経営を常任として担当した経験が7年以上あった人
b 公的医療機関等の開設主体の役員であって、当該医療機関の経営を常任として担当した経験が7 年以上あった人
c 医療経営学、医療経済学に関する大学教授の職にあった人、その医療機関に関する相当の知識を有すると考えられる人


本書で実践された、法的な根拠と要件は上記に記載された「医療法人の理事長要件の緩和に関する要件」です。

この法的緩和要件をもとに非医師の理事長就任を実践したものであり、全国の医療法人で実践可能な要件です。

しかしながら、本要件を元として、非医師の理事長就任を獲得した凡例は極めて珍しく、実行したい意志のあ
る法人にとっても、案件事態が極めてデリケートな課題でもあり、二の足を踏んでいるのが実情と考えます。

法人側のメリット

言うまでも無く、皆様がお考えの通りになります。(これは紛れもない事実です)

本編の構成をご覧ください。
●申請のはじまり

今回の事例の背景を事前に解説致します。申請理由が問題です。
●認可の前提は、医療法人認可基準と同等の申請条件
当要件に関する通達は、まず厚生省局長通達として発効され、続いて課長通達として具体的案件処理が通達されておりました。
●申請の流れを掴む
申請までの流れとして、前者を法人側の対応、後者を行政側の対応とします。そこで問題になるのは後者の行政対応です。
●法人側の申し立てをいかに「担保」するか。
「特例認可申請」であるが故に、申請前の審査交渉過程がこの要件申請に於いては最も難しい。ここで取り上げる行政側の「担保」とは、行政側が求める法人への保証という事です。

誓約書という「担保」
●健全経営と剰余金配当禁止
緩和要件において必ず問題となる事が、医療法人の公益性と営利性という2つの矛盾であります。
●小さなビックバン
医療法人に新しい考えの「血」が入り、いわゆる医療業界の「小さなビックバン」が成立


ご注意とお願い


特例認可申請に関しては、行政側に対してくれぐれも強引な方法は使わないでください。

就任予定者の人格の「担保」を著しく損なう事になります。「特例認可」においては二度目の申請はないものと考えてください。

就任予定者ご本人がこの認可申請をするよりも、圧倒的に第三者をたてての申請をした方が良いと思われます。

この緩和要件は事実として認可されておりますから、いかなる医療法人が申請しても認可されるはずです。
事実として「認可の凡例」がある以上出来ない申請ではありません。

貴法人が、あきらめずに「認可」を勝ち取ることを心よりお祈り申し上げております。

お申し込み方法
特別価格    ¥39,800

お支払いは、クレジットカードまたは銀行振込、コンビニ決済となります。商材は、ご注文後即メールで届き、PDF形式でダウンロード可能となります。







最後にひとこと

ここまで長文をお読みいただき大変ありがとうございました。
この特例認可は、前小泉首相の構造改革の一環として通達された
「要件緩和」です。法律は改正されています。

厚生労働省としてもかなり大胆な通達と思われます。
その背景には、全国的にも申請を出す医療法人はそんなに無いと、思っているようです。
従って、このノウハウを身につけることで、担当行政官よりも
一歩も二歩も先を読んで申請提出できることになります。

それでは、皆様のご検討をお祈りいたします。